利益相反の開示を求めるものとする。
- 1.対象
1)本協会が主催する学術集会およびそれに類する催しで発表する演題
2)機関誌・学術誌に投稿する論文
- 2.申告すべき事項と条件
1)臨床研究に関連する企業・法人組織や営利目的をとした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
2)株式の保有については、1企業あたり1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
3)企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。
4)企業・組織や団体から、会議の出席(発表)等、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・組織や団体の総額が年間50万円以上とする。
5)企業・組織や団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料については、1つの企業・組織や団体の総額が年間50万円以上とする。
6)企業・組織や団体から提供される研究費については、1つの企業・組織や団体から臨床研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間200万円以上とする。
7)企業・組織や団体から提供される奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合とする。
8)企業・組織や団体から提供される寄付講座に申告者らが所属している場合とする。
9)その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。
- 3. 開示の方法
1)利益相反の開示の対象を所管する機関が定める規定に従うこととする。
以上
2017年06月02日 理事会にて承認
2022年学術誌発刊に伴い一部改編