よくある質問と回答

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よくある質問と回答

訪問リハビリテーション費

H30年介護報酬改定

Q1.介護保険での訪問リハビリは、通所介護、または通所リハビリとの併用は可能か。

【回答】
通所リハビリのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は可能なため、介護支援専門員と保険者に確認して頂くことが必要です。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について【訪問リハビリテーション費:「通院が困難な利用者」について】                               

Q2.事業所医師が診察できない場合に、減算で認められる別の事業所医師が受講する研修とは、どの研修を指すのか。

【回答】
日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修を指します。ただし、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、応用研修のうち、「応用研修会」の項目である、「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」のいずれか1単位以上を取得した上で、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前36 月の間に合計6単位以上(前述の単位を含む。)を取得していればよい。
【根拠】平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A Vol.1 問60
※2018.12.4

Q3.情報提供書を指示書とみなしてよいのか。

【回答】
「情報提供書」と「指示書」は別です。
指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供を受け、当該情報提供を踏まえて、当該リハビリテーション計画を作成し、指定訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について【訪問リハビリテーション費:算定基準について】

Q4.訪問リハビリテーション事業所の医師の基準はあるのか。

【回答】
特に基準が設けられた資料はなく、医師とあるため歯科医師は除外されます。日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修等の単位を1単位でも取得していることが望ましい。また、病院・診療所業務の兼務が可能です(訪問リハ専門の医師でなくて良い)。
【根拠】平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A Vol.1

Q5.「診察(問診も含む)」をテレビ電話等のICTで行ってよいか。

【回答】
訪問リハビリテーション計画のための診療は遠隔診療には該当しません。リハビリテーション会議の構成員である医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を活用しても差し支えない。
【根拠】リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A Vol.1

Q6.様式21-6で情報提供を受け、それを計画書と用いる場合、別紙2-2を作成する必要はあるのか

【回答】
開始時のリハビリテーション計画書の作成は不要ですが、2週間以内に見直しをする必要があります。
【根拠】 リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について

Q7.訪問リハ開始時において、医師・ケアマネからの情報を基に作成したリハ計画書原案をADL・IADL未記載の状態で説明しても良いか。

【回答】
計画書は原則として全ての項目を記載することになっています。 ただし、記載できない項目がある場合は、進捗に応じて記載をすることになります。 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に 「本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動(基本動作、移動能力、 認知機能等)、活動(ADL)、リハビリテーションの目標や実施上の留意点等について、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。」という文言が記載されており上記に関してはADL等が未入力にならないように記載してください。
【根拠】リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
※2019.5.18

Q8.計画書は開始時に作成し、2週間以内に見直すというように2回必要か。

【回答】
サービス提供前に(暫定の)リハ実施計画を書面または口頭で説明し同意を得て開始します。また、開始後、2週間以内に実施計画を見直し、書面で同意を得る必要があります。
【根拠】リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
※2019.5.5

Q9.事業所医師の診察は訪問診療でなく外来診療でも可能か。

【回答】介護保険の訪問リハ費においては、訪問リハ計画作成のための診察として外来診療可能ですが、訪問リハ計画書作成のための診療に係る医療保険での算定はできません。外来において訪問リハの診療とは別の診療をした際には、記録上、診療時間を分ける必要があります。在宅患者訪問リハ指導管理料においては、通院困難者に対するサービスであるため原則訪問診療対応となります。
【根拠】・C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 ・C001 在宅患者訪問診療料・B009 診療情報提供料・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び制定に伴う実施上の留意事項
※2024.6.24

Q10.別の医療機関から診療情報提供を受ける際、どのような内容が網羅されなければならないか。

【回答】別の医療機関の医師から、本人・家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動(基本動作、移動能力、 認知機能等)、活動(ADL)、リハの目標、リハ実施上の留意点等について情報提供を受ける必要がある。これを踏まえ、訪問リハ事業所医師は、リハの目的に加えて、リハ開始前又は実施中の留意事項、中止基準、負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこととされています。 
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び制定に伴う実施上の留意事項について ・リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
※2019.7.11

Q11.訪問リハビリテーションの指示期間は、かかりつけ医の診療と事業所医師の診療と、どちらが起算日になるか。

【回答】事業所医師が訪問リハ計画作成のための診療を行う場合は、その診療日が起算日となります。事業所医師が診療できず別の医療機関から情報提供を受け、それを踏まえ訪問リハ計画作成する場合は、当該情報提供の基礎となった診療日が起算日となります。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び制定に伴う実施上の留意事項について

Q12.3か月毎の自院の医師から、かかりつけ医の報告は必要か。

【回答】必要であり、「少なくとも3月に1回は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師は、当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション計画等について情報提供を行う」とされている。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び制定に伴う実施上の留意事項について

Q13.専任医師の登録は必要か。

【回答】指定訪問リハ事業所に専任の常勤医師の配置が必要です。この際、事業所である病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の常勤医師との兼務は可能です。
【根拠】第158回 社保審-介護給付費分科会 参考資料1

Q14.非常勤のリハ科医師は診療できないのか。

【回答】非常勤医師を専任の医師にすることはできないも、別に専任の常勤医師がおり、複数の医師が診療に関わっている場合、その医師が非常勤であっても差し支えありません。
【根拠】第158回 社保審-介護給付費分科会 参考資料1

Q15.自事業所の医師が診察していれば減算対象にならないのか。

【回答】自事業所の医師が診療し指示を出していれば減算にはなりません。
【根拠】第158回 社保審-介護給付費分科会 参考資料1

Q16.様式2-1,2-2はアレンジしてよいのか。

【回答】様式2-1、2-2は様式例でありレイアウトや追加で評価項目を設けるなど様式を変更する場合は、様式例で示された項目が含まれていることを確認いただきたい。リハビリテーションマネジメント加算?を算定される場合は、データの提出が求められていることから、様式の変更は認められません。
【根拠】老老発0332第2号平成30年3月22日リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について

Q17.コロナ禍での訪問リハ計画作成のための診療をオンラインによる診療として対応可能か。

【回答】できません。ICT利用できるものはリハ会議と生活機能向上連携加算です。また、COVID-19による臨時的な対応として、慢性疾患等に関する電話や情報通信機器を用いた診療、訪問看護において看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合にICT等の利用が想定されています。この中に訪問リハ、訪問看護からの理学療法士等の訪問に関する事項は含まれていません。
【根拠】厚生労働省:平成30年度介護報酬改定の主な事項について
https://www.mhlw.go.jp/file/ 06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196991.pdf
厚生労働省: 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)
※2020.7.28

Q18.かかりつけ医から事業所医師への情報提供の頻度・期間に決まりはあるか。

【回答】訪問リハビリテーションは計画的な医学的管理を行っている医師の診療日から3ヶ月以内に行われた場合に算定可能です。また、別の医療機関の医学的管理を行っている医師から情報提供を受けた場合は、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3ヶ月以内に行われた場合に算定可能です。そのため、上記期間内に情報提供を受ける必要があります。
【根拠】〇厚生労働省平成27年度介護報酬改定について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf
※2021.1.28

Q19.情報共有ネットワーク(MCSなど)でかかりつけ医師と当事業所リハスタッフが常時情報共有する場合、新たに情報提供書は必要か。

【回答】情報提供は計画的な医学的管理を行うかかりつけ医師と事業所医師同士で行うこと、必要な情報を診療録に記載することが必要であり、必ずしも情報提供書でなければならないとの明記はありません。ネットワーク上での連携がリハスタッフの場合、事業所医師への情報提供書は必要となります。
【根拠】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
vol.934.pdf (roken.or.jp)
※2021.4.9

Q20.介護保険においては、医師のリハビリの医療管理は算定できないか。

【回答】
リハビリテーション計画書に作成に関しての診療は、「リハビリテーションマネジメントを実施する上で必要な医師の診療は、基本報酬に含まれるもの」とされており、原則、算定することはできません。
【根拠】医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項等について
※2024.6.24

Q21.介護老人保健施設の通所リハや短期入所療養介護を併用する場合、訪問リハ計画のための事業所医師の診療は通所リハや短期入所療養介護利用中に可能か。

【回答】
訪問リハは居宅で行われるサービスであり短期入所療養介護利用中の方に訪問リハ(診療含め)を提供することは出来ません。訪問リハ事業所と同一法人の通所リハを利用し、同一医師の診療であれば問題ないが、別法人や通所リハの医師とは異なる医師が診療することは、通所リハでなく別のサービスとなるため行うことができません。
【根拠】
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(令和3年3月 23 日)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
※2021.7.19

Q22.介護老人保健施設の訪問リハを利用する場合、同一法人の通所リハや短期入所療養介護を併用している利用者の訪問リハ計画の事業所医師の診療は通所リハや短期入所療養介護利用中に可能か。

【回答】
「施設の職務と同時並行的に行われることで入所者の診療に支障がない場合は勤務時間を合計して勤務時間数として差し支えないこと」とあり、訪問リハ事業所の医師が通所リハ、短期入所療養介護する介護老人保健施設の医師の場合、通所リハ、短期入所療養介護利用時に訪問リハの職務の診療を実施しても差し支えありません。
【根拠】
・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
※2021.7.6

Q23.訪問リハ計画診療未実施減算において、他院かかりつけ医が適切な研修を修了しているかの確認方法に決まりはあるか。また、その確認の証明は必要か。

【回答】
「適切な研修等」の確認方法に決まりはなく、指示を頂く他院かかりつけ医が連絡を取りやすい方法(電話、メール、FAX等)で良いです。また、確認の証明は、 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23 日)」 の問26に別の医療機関の医師が訪問リハ事業所等の医師に情報提供をする際には「適切な研修の修了等をしている。」などの記載があることが望ましいとあり、記載の依頼をすること、もしくは研修修了のチェック項目を情報提供書に作成することで証明となります。
※2021.8.31

Q24.かかりつけ医からの情報提供や事業所医師の指示の中で、「生活療養上の留意事項」の内容をリハ開始前又は実施中の留意事項と解釈してよいか。

【回答】事業所医師はリハ目的に加えて、リハ開始前又は実施中の留意事項、中止基準、負荷等のうちいずれか1以上の指示を行う。かかりつけ医より情報提供を受ける場合、リハ計画書(別紙様式2-2―1)のうち、本人希望、家族希望、健康状態・経過、 心身機能・構造、活動(基本動作、移動能力、認知機能等)、活動(ADL)、目標、実施上の留意点等について、事業所医師が十分に記載できる内容とされています。そのため、事業所医師の指示として、生活療養上の留意事項は必要な情報の一部であり、指示内容として中止基準や負荷量など改めて確認する必要があります。
【根拠】厚生労働省令和3年度介護報酬改定について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
※2021.10.4

Q25.セラピストの評価により立てた目標を、事業所医師へ報告、同意を得ることでリハの目的とみなして良いか。

【回答】リハ計画は医師の診療に基づき、医師及びPT・OT・STと共同作成です。かかりつけ医からの情報提供とリハ評価を加味し、事業所医師からリハ目的等の指示を受ける必要があります。
【根拠】厚生労働省令和3年度介護報酬改定について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
※2021.10.4

Q26.事業所医師の定期的な診療が可能な場合、かかりつけ医からの情報提供書は必要か。

【回答】訪問リハ事業所医師が3ヶ月に1回の診療を行っている場合、診療情報提供書が必須であるとの公文章はないが、保健医療・福祉サービスの提供者との密な連携をとる必要があり、初回・状態変化・ケアプラン変更・リハ計画書作成の際は診療情報提供を受けることを推奨します。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について【訪問リハビリテーション費:算定基準について】
Taro-1居宅留意事項 (mhlw.go.jp)
社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 5項・26項
Microsoft PowerPoint - 09_資料4_訪問リハビリテーション(会議後修正) (mhlw.go.jp)
※2021.12.13

Q27.介護保険下での訪問リハにおいて、同日の午前・午後に分けての介入や、その合算での算定は可能か。

【回答】
介護保険下での訪問リハでは、同一時間帯でのサービスでない限り、同日に利用可能。合算での算定(例えば午前30分、午後30分の計60分/日)について、基本サービス費20分以上/回のため合算はできず、午前・午後とも1回ずつの算定となります。
【根拠】
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定 居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
〇社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf
※2022.4.19

Q28.短期集中リハ加算や移行支援加算は、同日複数介入時に2回/日以上の算定は可能か。

【回答】
短期集中リハ加算と移行支援加算は1回/日の算定のため、同日複数回の算定はできません。
【根拠】
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定 居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
〇社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf
※2022.4.19

Q29. 6回/週の限度は、月を跨ぐ場合も適応するか。

【回答】
6回/週の限度は、月を跨ぐ週でも同様であり、歴週(日曜日起算)で数えます。
【根拠】
平成24年 介護報酬改定 Q&A
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/h24-kaigo-qa.pdf
※2022.3.18

Q30. 事業所に常勤医師・非常勤医師が在籍する場合、非常勤医師もリハビリ診察し指示出しは可能か。

【回答】
訪問リハビリテーション費の算定について、医師が常勤か非常勤かは明記なく、専任の常勤医師の配置があればリハビリテーション計画の作成に係る診療については非常勤の医師であっても差し支えありません。
【根拠】
・第158回 社保審-介護給付費分科会 参考資料1
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成三十年一月十八日)
・ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に 要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
※2022.4.11

Q31.午前・午後に分けたサービス提供の際、合算での算定は可能か。

【回答】
介護保険下での訪問リハでは同一時間帯でのサービスでない限り同日利用可能であり、合算での算定(例えば午前30分、午後30分の計60分/日)は基本サービス費20分以上/回であるため合算はできず、午前・午後とも1回ずつの算定となります。
【根拠】
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定 居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
〇社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf
※2022.4.19

Q32.午前・午後に分けたサービス提供の際、短期集中リハ加算や移行支援加算は複数回での算定可能か。

【回答】
短期集中リハ加算と移行支援加算は1回/日の算定のため、同日複数回の算定はできません。
【根拠】
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定 居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
〇社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf
※2022.4.19

Q33.リハマネ加算の有無に関わらず、居宅サービス事業所に対し計画書の送付は必要か。

【回答】
令和3年度介護報酬改定でリハマネ加算Ⅰの内容は基本報酬に含有されたため、リハマネ加算の有無に関わらず情報共有は必要であり、定期的な話し合いの場がなければ情報共有のため計画書を送付する必要はあります。
【根拠】
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
01 留意事項通知 - 訪問通所 (mhlw.go.jp)
※2022.6.6

Q34.事業所医師は兼務可能か。

【回答】
人員基準は専任の常勤医師1名以上であり、病院、診療所と併設の事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えありません。
【根拠】
社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19)資料4
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=005876357619168369638:ydrbkuj3fss&q=https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiut6uhrqf2AhWRPJQKHfMOCHEQFnoECAIQAQ&usg=AOvVaw2IancmxMGbsURuClzAHnFx
※2022.2.28

Q35.事業所医師の指示内容の記録媒体に決まりはあるか。

【回答】
医師は指示内容を診療録に記録すること、リハ専門職は医師の指示情報・実施内容等および日時を計画書・診療録に記載することとされているが、記録媒体に関する明記はありません。
【根拠】
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404&dataType=0&pageNo=1

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準  https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%B1%85%E5%AE%85%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AB%E8%A6%81%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E9%A1%8D%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96&dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1&mode=0
※2022.9.12

Q36.非常勤医師がリハビリ診察し指示を出すことは可能か。

【回答】
専任の常勤医師の配置があれば、リハビリテーション計画の作成に係る診療は非常勤医師であっても差し支えありません。
【根拠】
・第158回 社保審-介護給付費分科会 参考資料1
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成三十年一月十八日)
・ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に 要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
※2022.4.11

Q37.「病院のみ」に勤務する常勤医師では人員基準を満たさないか。

【回答】
人員基準は専任の常勤医師1以上(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)とあり、「病院のみ」に勤務する常勤医師が訪問リハビリ担当医を兼務することで施設基準は満たされます。
【根拠】
社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19)資料4
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=005876357619168369638:ydrbkuj3fss&q=https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiut6uhrqf2AhWRPJQKHfMOCHEQFnoECAIQAQ&usg=AOvVaw2IancmxMGbsURuClzAHnFx
※2022.2.28

Q38.回復期病棟専従医師が退院日に診療を行い、訪問リハビリの指示を出すことは可能か?

【回答】
医療保険での訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)については、専従、専任に関係なく入院先の計画的な診療を行っている医師が同法人内の理学療法士等に指示を行うことは可能です。ただし、他の医療機関に依頼をする場合、情報提供の基礎となる診療日から1ヶ月となります。
介護保険での訪問リハビリでは、リハビリテーション計画を作成するにあたり事業所の医師の診察が必要だが、回復期病棟専従の医師は訪問リハビリ事業所との兼務はできません。そのため、退院後に事業所医師が診察を行うか、退院後1月に限り、回復期病棟専従医師より情報提供を受け訪問リハビリの提供は可能です。
【根拠】
・平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
・C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
・令和6年度介護報酬改定における改定事項について
※2022.12.16

Q39.サービス提供前に開催されたサービス担当者会議をもとに計画書を作成しても良いか。

【回答】ケアプランや診療情報提供書、リハビリ指示書などから作成した暫定案をもとにサービス担当者会議で話し合い目標共有した上でリハビリ計画書を作成しても差し支えない。
【根拠】「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発 0316 第3号、老老発 0316 第2号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度介護報酬改定について、介護報酬改定に関する通知等)

※2023.7.11

Q40.自院と訪問リハ事業所の営業日は別日でも良いか。

【回答】自院が休診の際の営業において緊急対応策や医師との連携方法などを確立し、適切な居宅サービスが運営可能なことを明確にする必要があります。
【根拠】介護保険法 介護保険法 | e-Gov法令検索
※2023.8.23

Q41.医師診療と訪問リハビリのサービス提供時間が重複しても良いか。

【回答】「リハ計画を作成する際の医師の診療について、利用者が訪問リハ事業所である医療機関を受診した際に行われた場合や、訪問診療等と同時に行われた場合は当該診療と時間を別にして行われていることを記録上明確にする」とされています。リハビリテーションの実施についても同様であり、定期診療、リハ計画作成に関わる診療、リハビリテーションの実施は別に行われたことを記録上明記する必要があります。
【根拠】平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
※2023.10.6

Q42.訪問リハビリテーション事業所の管理者の基準はあるか。

【回答】
管理者は、「事業所における従事者の管理、指定訪問リハビリテーション等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法に規定される指定訪問リハビリテーション等の事業実施に関し、厳守すべき事項について指揮命令を行うものとする。」とされています。特に職種の制限はなく、医師以外でも管理者になることは可能です。
【根拠】
・厚生労働省社会保障審議会、介護給付費分科会(第220回、令和5年7月24日、資料4)
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令37号)第76条、社会保障審議会介護給付分科会(2020年8月19日資料4)
※2024.10.17

Q43.通所サービスの体験利用に同行した場合、訪問リハビリとして算定可能か。

【回答】
通所サービスへの同行、就労支援事業所への訪問、公共施設への訪問はできない。
【根拠】

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護 支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長 通知)(抄)
・介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについてVol.678(平成30年9月28日)
・老老発 0 3 27 第3号 平成 27 年3月27日[リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーショ ン計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について]
※2024.10.17

Q44.屋外でのリハビリを提供する際に留意すべきことはあるか。

【回答】
訪問リハビリにおいて、「居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの行為に関する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテーション計画にその目的、頻度等を記録するものとする。」という文言が追加されました。そのため、居宅から店舗までの移動、商品を選び支払いを行うまでの一連の行為を買い物の練習として行うことは可能です。なお、訪問看護では、「居宅から屋外にかけて実施するリハビリが下記の要件を満たす場合のみ、例外的に訪問看護サービスとして算定可能である。①自立支援として利用者の生活機能の維持・向上を図ることを目的として実施するものであること。②医師の具体的指示等、医学的判断に基づくものであること。③適切なケアマネジメントのもと作成された訪問看護計画に位置づけられていること」とされています。屋外での訪問リハを提供する場合は、居宅からが原則となり現地集合・解散はできません。また、医師の指示、ケアプラン上の記載に留意し、目的等を明確にして計画書に記載し記録を残しておく必要があります。
【根拠】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護 支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長 通知)(抄)
・介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについてVol.678(平成30年9月28日)
・老老発 0 3 27 第3号 平成 27 年3月27日[リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーショ ン計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について]
・令和2年度の東京都福祉保健局の訪問看護の集団指導の資料
※2024.10.17

Q45.事業所の登録医師以外でも指示を出すことは可能か。

【回答】
基本的には、事業所の医師の診療に基づくため、事業所に登録がなければ訪問リハビリテーションの指示を出すことはできません。例外として、診療未実施減算であれば事業所以外の医師でも指示を出すことは可能です。
【根拠】
1.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について【訪問リハビリテーション費:算定基準について】
2.平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A Vol.1
※2024.10.17

Q46.医療機関へレスパイト入院した場合、退院後に事業所医師の診療は必要か。

【回答】
レスパイト入院の場合の明記はありませんが、「退院(所)後間もない場合、利用者及びその家族が在宅生活に不安がある場合又は利用者の状態が変化する等の理由でリハビリテーション計画の見直しが必要になった場合は、適宜当該計画の見直しを行うこと。」とされており、入院前と状況に変化なく、同様のサービスを継続する場合は診療の必要性はないと思われます。
【根拠】
・リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する 基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老認発 0316 第3号 老老発 0316 第2号 令和3年3月 16 日)
・令和6年度介護報酬改定における改定事項について
※2024.10.17

R3年介護報酬改定

Q1.リハ計画書(別紙様式2-2-1・2-2-2)の使用は2021年4月1日から必須か。

【回答】「令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)の問6」 にあるように様式は標準例であり、 同様の項目が記載されていれば各事業所で活用しているもので差し支えありません。ただし、リハマネ加算A(ロ)・B(ロ)を算定する場合(LIFE使用)、「新しい計画書で追加または変更された必須項目」については記載が必要となります。
【根拠】令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)介護保険最 新情報vol.948 (mhlw.go.jp)
※2021.3.30

Q2.R3年度改定で示されたリハ計画書の新様式への変更は必須か。

【回答】新たに提示されたリハ計画書等の様式は標準例を示したものであり、同様項目が記載されたものであれば、これまで各事業所で活用されているもので差し支えありません。
【根拠】・厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol. 2)(令和3年3
月23日)」https://www.mhlw.go.jp/ content/12404000/000759529.pdf
※2021.3.30

Q3. 介護予防訪問リハビリテーションの利用が新たに開始されたと判断するものとして、入院以外の基準はあるか。

【回答】
入院による中断後の再開において、事業所医師が診察し、指示・計画内容が変更された場合は新たな利用開始として差支えないが、入院以外の中断については明言がないため利用が継続されているとみなされます。
【根拠】
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月 15 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
※2022.1.30

Q4.介護予防訪問リハビリテーションの利用月について、入院以外の理由でサービス利用がない月も含まれるか。

【回答】
当該事業所のサービスを利用した月の合計を利用期間とするため、サービスを利用していない月は利用期間の合計に含まれません。
【根拠】
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月 15 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
※2022.1.30

Q5.介護予防訪問リハビリテーションの利用月について、事業所の変更に伴う扱いはどうか。

【回答】
12月以上継続した際の減算起算の開始時点は当該サービスを利用開始した日が属する月であり、事業所が変更になった際は新たに起算が開始されます。
【根拠】
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第 0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)(令和3年4月 15 日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
※2022.1.24

Q6.介護予防訪問リハビリテーションにおいて、終了後に状態悪化による利用再開の際の利用月カウントはどうか。

【回答】
「入院による中断があり医師の指示内容に変更がある場合は新たに利用が開始されたものとする。」とあり、それ以外の場合は当該サービスを利用した月の合計が利用期間となります。一方、移行支援加算では終了後3月以上が経過した場合の利用再開は新規利用者として扱うことが想定されます。ただし、減算に関しては明確な公文章がないため各都道府県の厚生局への確認が必要です。
【根拠】
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第 0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)(令和3年4月 15 日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
※2022.1.24

Q7.退院直後のリハ充実による週12回までの算定について、同週の加算算定期間外のサービスを算定期間内に振り替えて提供することは可能か。

【回答】「週6回を限度とする訪問リハについて、退院・退所直後のリハ充実を図る観点から、退院・退所日から3月以内は医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能とする」から、期間内であれば週12回の訪問が可能です。また、「複数回のサービスが連続していてもケアプラン上の位置づけがあれば複数回算定して差し支えない」とあり、医師の指示に基づき、かつケアプラン上の位置づけがあれば算定可能です。
【根拠】
令和3年度介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)(平成30年3月23日)
※2023.5.11

Q8.利用途中で要支援に区分変更した場合、介護予防訪問リハビリテーションの12月以上継続の減算起算の扱いはどうか。

【回答】
要介護から要支援へ区分変更した場合は、「法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。」のため、要支援認定から介護予防訪問リハビリテーションの利用が開始されたものとみなします。そのため、12月以上継続した際の減算起算の開始時点は当該サービスを利用開始した日が属する月であり、12月以上継続した場合に減算となる。
【根拠】
1.「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)(令和3年4月 15 日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
2.「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
※2024.10.17

訪問リハビリテーション費:各種加算

H30年介護報酬改定

Q1.減算の事業所はリハマネ加算Ⅱを算定できるか。

【回答】
減算とは訪問リハビリテーションを提供する事業所の医師が診療を行えない場合の対応です。リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ以上はリハビリテーション会議の開催が必須であり、その構成員に医師が含まれることから、加算Ⅱ以上の算定要件に合致しません。つまり、加算Ⅱ以上の要件を満たせば、減算となり得ない。ただし、減算の事業所でも加算Ⅰの要件を満たす場合は算定可能です。
【根拠】リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について

Q2.リハ会議に医師が参加できない場合、リハマネ加算Ⅲ、Ⅳを算定してもよいか。

【回答】
やむを得ず欠席となった場合は下記1)、2)の手続きを行うことで算定は可能である。ただし、テレビ電話の活用など医師が参加しやすい体制作りを検討いただきたい。
1)欠席の理由を会議録に記録すること
2)リハビリテーション計画書及び会議録の写しを提供すること
※リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ、Ⅳの算定において医師がやむを得ずリハビリテーション会議を欠席した場合は、会議以外の機会を通して、利用者又は家族に対して、リハビリテーション計画を説明し、同意を得ることが必要です。
【根拠】リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について

Q3.事業所評価加算は終了者のみが対象となるのか。

【回答】
事業所評価加算の対象事業所は、次の①及び②の算定式に適合している必要があります。①リハビリテーションマネジメント加算の算定割合の算出は、終了者の有無は問われていません。②評価基準値の算出は、終了者のみが対象です。
【根拠】事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について

Q4.リハマネ加算Ⅲの算定において、初回訪問時にリハ会議を開催し計画書の原案を説明した上、初回の計画書見直しを開始より
2週間以内に行った場合、両日とも事業所医師の訪問は必要か。

【回答】
加算Ⅲの場合、リハ計画の説明は医師と限定しており、2週以内の見直しの計画の説明時にも医師の訪問が必要ですが、外来で説明と同意を頂くことも可能です。以降、概ね3月に1回で開催するリハ会議でリハ計画を医師より説明することとなります。また、医師の訪問が困難な場合には、情報通信機器の活用を検討して下さい。
【根拠】平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について

Q5.生活機能向上連携加算は、訪問看護ステーションに勤務するリハ職も対象か

【回答】
外部の訪問若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能向上を目的とした介護事業計画等を作成(変更)することで算定ができる加算です。よって、訪問看護ステーションに勤務するリハ職種は対象外となります。
【根拠】平成30年度介護報酬改定における各サービスの決定事項について

Q6.受診時にリハ会議をする際、他事業所のスタッフが全員欠席でもよいのか。

【回答】構成員の参加が難しい場合は、下記の手続きを行うことで算定は可能です。ただし、リハビリテーションマネジメントは、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士、介護支援専門員その他の職種が協働して行うものであることを留意いただきたい。
<構成員の参加が難しい(欠席する)場合の事務手続き>・欠席の理由を会議録に記録すること ・リハビリテーション計画書及び会議録の写しを提供すること
【根拠】リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について

Q7.生活機能向上連携加算の具体的な契約とは。

【回答】外部のリハ専門職等が、定期的に当該利用者の計画等の作成に定期的に関わる体制を構築していることに対する加算であるため、その体制構築の根拠を示す必要があります。また、リハ専門職に対する介護報酬設定がなく、派遣するリハ専門職への報酬は事業所と協議のうえ決定することとなるため、業務協力内容および報酬等に関わる事項を契約書として明らかにしておくことを推奨します。
【根拠】平成30年度介護報酬改定における各サービスの決定事項について

Q8.事業所医師が外来診察やその他業務によりリハ会議への参加が困難な場合、リハマネ加算の算定は可能か。

【回答】リハマネ加算の算定はリハ会議が必須となり、原則として事業所医師の参加が必要であるが、やむを得ない事情で出席できない場合はリハ会議録を医師に渡し内容を確認してもらう必要があります。ただし、まったく参加できないのであれば原則から外れており算定はできません。
【根拠】厚生労働省老健局老人保健課長通知 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」
※2021.1.28

Q9.既存の利用者において入退院後に短期集中リハビリテーション実施加算を新たに算定することは可能か。

【回答】訪問リハビリ事業所における再入院に対する通知など公文章がないため老健の文章を引用します。
<老健の基準>
(1)入所者が過去3月の間に老健の入所歴がない場合。&#9333;入所者が過去3月の間に老健の入所歴があり、4週以上の入院後に再入所した場合。&#9334;入所者が過去3月の間に老健の入所歴があり、4週未満の入院後に再入所し、かつ①脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等を急性発症した、②上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靱帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(一肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手術後の状態の場合。
以上より4週以上の入院もしくは4週未満の入院で①②の疾患である者で短期集中リハの必要性があれば算定可能と考えることが妥当です。
【根拠】
介護老人保健施設の手引き 令和4年(2022年)6月 熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/184584.pdf
※2023.1.25

Q10.短期集中リハ加算について、退院日が3月31日と4月1日の場合、算定できる期間に違いはあるか?

【回答】退院日が起算日に該当する場合は、どちらとも6月30日まで算定可能です。
<期間の計算>
介護保険法第201条により、民法の期間に関する規定が準用される。
○月の初めから起算するときは、暦に従って計算
[例:退院日1月1日] 1月以内=1月31日 3月以内=3月31日
○月の初めから起算しないときは、最後の月の応当する日の前日に満了
(応当する日がないときは、その月の末日に満了)
[例:退院日1月8日] 1月以内=2月7日 3月以内=4月7日
【根拠】
民法第143条第1項
民法第143条第2項
介護保険法第27条第8項
介護制度改革information vol.78 18.3.22
※2023.4.14

Q11.短期集中リハ加算について、退院した週が週1日の利用の場合でも算定が可能か。

【回答】「算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合、算定は認められない。算定要件に適合しない場合でも、 1やむを得ない理由(利用者の体調悪化等)、2総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えなくとも、それが適切なマネジメントに基づくもので利用者の同意を得るもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば、リハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。その場合はリハビリ計画の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある」とされています。短期集中リハを実施する理由が明確でありケアプラン、リハビリの計画書に記載され、退院直後であるため週1日の利用となる正当な理由がある場合には算定は可能です。
【根拠】
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護 支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)
※2023.5.2

Q12.併用している通所介護施設を訪問し助言することで生活機能向上連携加算は算定可能か。

【回答】訪問リハ事業所、通所リハ事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等、又は医師の助言に基づき、通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメント、利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行うとともに、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこととされています。ただし、「リハ専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を3月ごとに1回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直すこと」「理学療法士等は通所スタッフと共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む。)や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直すこと。」とあり通所介護事業所において計画の見直しと記録をする必要があることをご留意ください。
【根拠】令和3年度 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)
※2023.11.28

Q13.認知症短期集中リハ加算について、訪問リハの利用途中で新たに認知症の診断を受けた場合、算定日はいつか。

【回答】
算定要件について、①認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かし、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施するもの、② 精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、訪問リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションを行った場合に、1週間に2日を限度として算定できる、③利用者はMMSE又はHDS-Rにおいて概ね5点~25 点に相当する者、④退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内に、リハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることとあるが、過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できない、とされています。ただし、認知症の診断時期については明記がなく、医師による認知症の診断があり上記要件に該当していれば退院日もしくは訪問開始日から算定が可能です。明らかに認知機能低下を来す疾病を罹患し、中止や入院等によりリハビリテーションの指示内容が変更し再開となる場合を除いては訪問開始日が算定日となります。
【根拠】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
・平成21年4月改定関係Q&A(Vol.69) 問106
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 平成30年診療報酬点数 C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
・医科点数C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039446.pdf
※2024.10.17

R3年介護報酬改定

Q1.リハマネ加算(B)において、開始時のリハ会議でリハ計画書(原案)を医師が説明し同意を得た後、2週間以内に医師が再度説明する必要があるか。

【回答】原案の説明同意後、2週間以内に変更がない場合は、再度行う必要はない。
※2021.4.21

Q2.介護報酬早見表2021ではリハマネ加算は3か月につき1回を限度で算定可能とあるが、毎月の算定ではないか。

【回答】 医学通信社の介護報酬早見表2021の注7に記載されている「3か月につき1回を限度」という記載内容は誤りであったことを確認致しました。各算定要件を満たしていれば、リハマネ加算(A)イ、ロ、(B)イ、ロのいずれかを毎月算定することが可能となります。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf
※2021.5.20

Q3.リハビリテーション会議に医師は参加せずにリハマネ加算AまたはBを算定することは可能なのか。

【回答】
リハ会議については、医師が欠席することも想定されており、リハマネ加算AまたはBの算定は可能。ただし、リハマネ加算Bについては、「医師がやむを得ない理由等によりリハ会議を欠席した場合は、リハ会議以外の機会を通して、利用者又はその家族に対して、当該計画を説明し、同意を得ること。」となっている。テレビ電話装置等を使用して当該計画を説明し同意を得る場合はリハ会議の中でリハ計画の内容について医師が、利用者、またはその家族へ説明した場合に限り算定が可能。
【根拠】
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(令和3年3月 23 日)
・リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日)
※2021.7.19

Q4.リハビリ会議において新型コロナウイルス感染症の5類感染症に移行後も書面等での開催で良いか。

【回答】令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止となり、従来通りの対応が求められます。
【根拠】・厚生労働省 事務連連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第9報) 令和2年4 月15日
・ 厚生労働省 事 務 連 絡  新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関 する臨時的な取扱いについて  令和5年5月1日
・厚生労働省 事 務 連 絡  新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関 する臨時的な取扱いについて
【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表 令和5年5月1日
※2023.9.25

Q5.リハビリテーション会議はテレビ電話での参加でも良いか。

【回答】
リハビリテーション会議や担当者会議は、「テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする」ことからテレビ電話での参加は可能です。ただし、「利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること」とされています。
【根拠】
1.リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (令和3年3月16日老認発0316第3号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課ほか連名通知)
2.令和3年度介護報酬改定におけるQ&A(vol.4)
※2024.10.17

訪問看護ステーションから実施する療法士の訪問

H30年介護報酬改定

Q1.精神疾患の利用者の訪問看護において、必要な経験年数や受講すべき講習会等はあるか。

【回答】
精神科訪問看護基本療養費を算定する場合には、次のいずれかに該当する精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する保健師、看護師、准看護師又は作業療法士(以下「保健師等」という。)が指定訪問看護を行うこと。 (1) 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者 (2) 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者 (3) 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者 (4)専門機関等が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修を修了している者。 なお、研修は次の内容を含むものである。 ア.精神疾患を有する者に関するアセスメント、イ.病状悪化の早期発見・危機介入、ウ.精神科薬物療法に関する援助、エ.医療継続の支援、オ.利用者との信頼関係の構築、カ.日常生活の援助、キ.多職種との連携。また、精神疾患の利用者(認知症を除く) への訪問看護は、精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師から の「精神科訪問看護指示書」に基づき、 医療保険における精神科訪問看護基本療養費を算定することとなります。このため、介護保険における訪問看護費および医療保険における訪問看護療養費の加算による算定ではないことをご留意ください。
【根拠】 訪問看護療育費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の 一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305 第4号)
※2019.6.13

Q2.訪問看護情報提供療養費Ⅰは市が求めない場合は算定できないのか。

【回答】
算定できません。
「訪問看護情報提供費Ⅰについては、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村または都道府県に対して、当該市町村等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者一人につき月1回に限り算定する。」
【根拠】 厚生労働省告示第四十八号 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件

Q3.訪問看護情報提供療養費?は入退院を繰り返す場合は毎回算定可能か。

【回答】
算定要件を満たしていれば算定可能です。但し、入退院を繰り返しても算定できるのは月1回である。また、一人の利用者につき、一つの訪問看護ステーションのみが算定可能です。

Q4.指示書は必ず紙媒体で保管しなくとも、電子媒体でもよいか。

【回答】
訪問看護指示書には指示医の押印が必要ですが、押印された訪問看護指示書をスキャニングし電子媒体で保管することは可能です。ただし、訪問看護指示書は医療情報が含まれていることから、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの「第7章・電子保存の要求事項について」および「9章・診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合について」の規定に順守する必要があります。
【根拠】 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

Q5.訪問看護のリハ(訪問看護Ⅰ5)と訪問リハの併用は可能か。

【回答】
訪問看護と訪問リハは別のサービスとなるので、 訪問リハサービスの導入(併用)は可能です。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

Q6.訪問看護ステーションを2か所利用する場合の留意点はあるか。

【回答】
一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、情報を密にして一連携してサービス提供することが求められます。また、緊急時訪問看護加算については、その性質上、複数の事業所によって加算の対象となる緊急時訪問看護が行われることは考えにくく、加算は1事業所についてのみ算定すること。特別管理加算については、1事業所からサービスを受ける場合との均衡上、2の事業所からサービスが提供される場合も、加算は1事業所についてのみ行うこととなる。したがって、加算分の請求は1事業所のみが行うこととなるが、その分配は事業所相互の合議によって決定できることとなっています。
【根拠】事務連絡.介護保険最新情報vol.59.介護報酬等に係るQ&A

Q7.訪問看護のリハ(訪問看護Ⅰ5)と訪問リハを併用する場合、各々6回/週を限度として算定可能か。

【回答】
訪問看護からの理学療法士等の訪問はリハビリテーションでなく看護の一環となり制度上リハビリテーションにあたりません。
そのため訪問リハとの併用は可能となり各事業所とも6回/週の算定は可能です。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
※2019.3.7

Q8.訪問看護のリハ(訪問看護Ⅰ5)と訪問リハを併用する場合、医療保険・介護保険で変わるか。

【回答】
介護保険法上、訪問看護Ⅰ5は訪問看護サービスであり、訪問リハビリとは別のサービスに区分されます。 訪問看護と訪問リハビリの併用は、ケアプランに適切に位置づけられていれば問題ありません。 また、医療保険においても訪問看護ステーションの理学療法士等が実施するリハビリテーションは訪問看護となるため、訪問リハビリ事業所からの医療保険でのリハビリテーションとは別となります。
【根拠】 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
※2019.3.7

Q9.訪問看護ステーションからのセラピストの訪問における「定期的な看護職員の訪問」において訪問看護計画書及び報告書はどのように作成したらよいか。

【回答】看護職員と理学療法士等で異なる様式によりそれぞれで作成することは差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を双方で踏まえた上で看護及びリハビリテーションの目標を作成する必要があります。
【根拠】平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

Q10.訪問看護情報提供療養費3は入院の度に算定可か。

【回答】月に1回に限り算定可能です。但し、下記の場合、算定できません。
・利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別な関係である場合は算定できない。(主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別な関係にある場合は算定可能)
・情報提供書を提出する主治医が入院先医療機関に属する場合も算定できない。
【根拠】訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保発0305第3号)

Q11.訪問看護情報提供療養費3は主治医とは別の医療機関に入院の場合でも算定条件があるか。

【回答】算定可能です。但し、下記の場合、算定できません。
・利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別な関係である場合は算定できない。(主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別な関係にある場合は算定可能)
・情報提供書を提出する主治医が入院先医療機関に属する場合も算定できない。
【根拠】訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保発0305第3号)

Q12.訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問における定期的な看護職員の訪問は、新型コロナウィルス流行に伴い頻度の緩和はあるか。

【回答】初回訪問時は利用者の心身の状態等を評価する観点から、理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とします。また、定期的な看護職員による訪問は、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問が必要です。新型コロナウィルス流行による措置はないので、通常頻度での訪問が必要です。(令和2年11月5日現在)
【根拠】・「平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)」・厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」〈訪問看護に係る事項まとめ〉https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome_houmonkango.html
※2020.11.1

Q13.訪問看護計画書・報告書において、看護師が1回/3カ月しか訪問しない場合、報告の責任は看護師になるか。

【回答】訪問看護計画書・ 報告書は看護師・理学療法士等が共同で作成するものであり、 どちらに責任があるということではありません。計画書・ 報告書を作成しなかった等の問題は事業所にあるとお考えください。
【根拠】※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準( 平成十二年厚生省告示第十九号)(抄)【 平成二十七年四月一日施行】
※「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」( 平成 12 年3月 30 日老企第 55 号)
※「 訪問看護事業所における看護職員と理学療法士等のより良い連携の ための手引き(第2版)」(平成 29 年度厚生労働健康増進等 事業訪問看護事業における看護職員と理学療法士等のより良い連携 のあり方に関する調査研究事業〈全国訪問看護事業協会〉
※2021.4.5

Q14.医療保険での訪問看護ステーションからのリハビリは1回の訪問時間が30分以上90分のため、実施時間が変わることがあるが訪問看護指示書はどのように記載してもらうとよいか。

【回答】
令和4年診療報酬改定にて「介護保険制度と同様に医療保険制度においても訪問看護の一環として実施するリハビリテーションの時間及び実施頻度等を訪問看護指示書に記載すること」とあります。医療保険と介護保険ともにリハビリの提供に際し時間や頻度を明記していくことが求められますが記載例などは記されていません。管轄の保健局に確認されることが望ましい。
【根拠】
・令和4年度診療報酬改定について 個別改定項目について中医協 総-1 4.2.9
・訪問看護 社保審-介護給付費分科会第182回(R2.8.19) 資料
※2022.4.5

Q15.訪問の頻度や時間の変更がある際は主治医に報告し許可をもらい記録しているが、指示書を再発行してもらう必要はあるか?

【回答】
利用者の状態変化やリハビリの計画内容に変更がある場合は主治医に報告することに加え指示書の再発行を依頼する必要があります。
【根拠】
・令和4年度診療報酬改定について 個別改定項目について中医協 総-1 4.2.9
・訪問看護 社保審-介護給付費分科会第182回(R2.8.19) 資料
※2022.4.5

Q16.医療保険での訪問看護ステーションからの訪問リハと、介護保険での通所リハの併用は可能か?

【回答】訪問看護からの理学療法士等の訪問(訪問看護Ⅰ5・基本療養費)は看護の一環でありリハビリテーションにあたらないため、通所リハとの併用は可能です。また、介護保険は医療保険の給付に優先されるが、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合に限り医療保険の給付により訪問看護が行われるとされており、医療保険と介護保険の併用利用も一部可能です。
【根拠】
平成 12 年3月1日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知 23頁
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199100.pdf
指定居宅介護 支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 32頁
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf
訪問看護療養費の取扱いの理解のために(令和3年度)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/3nenndohoumonnkangorikainotameni.pdf
※2022.11.11

R3年介護報酬改定

Q1.退院・退所後3月以内の訪問リハビリの算定可能回数が6回/週から12回/週に変更となったが、訪看Ⅰ5でも同様か。

【回答】退院・退所後の算定可能回数の変更は訪問リハビリにおける短期集中リハ実施加算であり、訪看Ⅰ5は該当しない。
【根拠】※令和3年度介護報酬改定における改定事項について
※2021.3.22

Q2.訪問看護指示書に例示された、「1.リハビリテーション」の部分に時間・回数の記入は必須か。

【回答】令和3年度改定では介護老人保健施設からの退所時における老人訪問看護指示加算に係る訪問看護指示書の様式が示された。老人訪問看護指示加算の訪問看護指示書には時間・回数の記入が必要です。ただし、通常の訪問看護指示書について時間・回数の記入が必要な様式は示されておらず、今まで通りで問題ない。
【根拠】※令和3年度介護報酬改定における改定事項について
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (令和3年3月 26 日)
※2021.4.5

Q3.訪問看護報告書に添える別紙の評価項目BIは、できる能力か、している能力か。

【回答】BIはできる能力の評価であり、各項目の動作をできるかどうかについて、普段の状況を踏まえ、必要に応じ実際に利用者に動作を行ってもらい評価することとされている。
【根拠】・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/ shingi2/0000198094_00037.html
・ケアの質の向上に向けた 科学的介護情報システム(LIFE) 利活用の手引き
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/dia6ou000000qwp6- att/R2_174_3_guideline.pdf
※2021.4.27

Q4. 医療保険での訪問看護ステーションからのリハビリの報告書は、令和3年度介護報酬改定により新たな書式に変更する必要はあるか。

【回答】
令和4年度診療報酬改定で訪問看護療養費における報告書の内容として「別紙様式2-(1) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の内容」に関する通知等は出ておらず、必ずしもこの書式を利用する必要はない。
※2022.5.6

Q5.訪問看護計画書等の記載要領において、「療養上の課題・支援内容」を具体的に記載するようにとあるが、どのような内容が適切か。

【回答】
公式な具体例は出ておりませんが、看護及びリハビリテーションの目標を踏まえ、指定訪問看護を行う上での療養上の課題及び支援内容並びに評価を具体的に記入する必要があります。
【根拠】
・保医発 0327 第2号 令和2年3月 27 日
訪問看護計画書等の記載要領等について
・保医発 0327 第6号 令和6年3月 27 日
訪問看護計画書等の記載要領等について
※2024.10.17

その他

H30年介護報酬改定

Q1.在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定する医療機関も医学管理が必須でしょうか。

【回答】
医師の診療に関して明確な文言はありませんが、状況を確認し指示を出すためには診療の必要性はあるかと思います。診療録への記録と診療情報提供書の相互のやり取りは必要となります。
【根拠】 C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

Q2.難病法における医療費助成の対象として、医療保険・介護保険の訪問リハは該当するか。

【回答】指定難病医療費助成制度は指定難病を有し、病状の程度が一定程度以上の方が対象となり、医療保険(在宅患者訪問リハ指導管理料)・介護保険の訪問リハも助成対象となります。医療費助成を受ける際は、特定医療費受給者証に指定医療機関等として訪問リハの登録と、毎月の自己負担上限管理票の記載が必要となります。
【根拠】難病情報センターhttps://www.nanbyou.or.jp/
※2020.12.24

Q3.在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料において、医師の往診が義務化されているが、特別指示の場合も往診が必要か。

【回答】
介護保険における訪問リハビリテーションでは事業所医師の診療が義務化されているが、医療保険の訪問リハビリテーションでは事業所医師の診療に関して明確な文言はありません。ただし、事業所医師は、指示内容の要点、指導の内容の要点及び指導に要した時間を診療録に記録する必要があるため、状況を確認し指示を出すには事業所医師の診療の必要性はあるかと考えられます。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
平成30年診療報酬点数 C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

Q4.病院・診療所から訪問リハ事業所(老健)へ情報提供する際、先方は診療情報提供料を算定することは可能か。

【回答】
平成24年以降は、医療機関より介護保険関連施設に関する診療情報提供書の提出により、診療情報提供料Ⅰを医療機関で算定できるようになっております。平成24年以降、各事業体により規定の様式が決められていましたが、平成30年度より様式の規定が外されております。 診療情報提供書Ⅰの原則として、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものです。
(根拠) 平成30年厚生労働省告示第43号<第2章>医学管理等B009診療情報提供料(?)
保医発 0 3 0 5 第1号 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
※2019.7.15

Q5.障害者総合福祉法によるグループホーム(共同生活援助)に入所している方に対し、訪問リハビリの提供は可能か。

【回答】
障害者総合支援法によるグループホーム(共同生活援助)への訪問リハビリは医療保険、介護保険共に可能です。【在宅リハビリテーション指導管理料、訪問リハビリテーション費、訪問看護基本療養費、訪問看護費】のいずれかの算定を上げることになります。ただし、介護保険を申請された場合は、介護保険が優先となり、医療保険での訪問リハビリは算定できなくなります。※介護給付費分科会 資料1を添付致します。介護保険における認知症対応型グループホームの場合は、事業所間の契約となります。
【根拠】特別養護老人ホーム等における療養の給付の取り扱い(平成30年3月30日保医発0330第3号)
介護給付費分科会 資料1 医科点数表の解釈 医療保険と介護保険の解釈

Q6.ケアプランや計画書、重要事項説明書などの同意を利用者・家族から得る際に、必ずしも押印・署名が必要でなく、様式例に設けている押印・署名の欄は原則として削除となったが、訪問リハの報告書の押印も削除してよいか。

【回答】書面で説明・同意等を行うものについて、 電磁的記録による対応を原則認められます。利用者等の署名・ 押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除するとあります。そのため、 現時点では電磁的方法による同意が難しい場合は従来通り署名を得ておくことが望ましい。また、訪問リハの報告書の押印も不要となります。
【根拠】・Q&A(令和2年6月 19 日内閣府・法務省・経済産業省、 http://www.moj.go.jp/content/ 001322410.pdf
・令和3年度介護報酬改定における 改定事項について Microsoft PowerPoint - 02_令和3年度介護報酬改定における改定事項について (mhlw.go.jp)
・01留意事項通知・訪問通所 https://www.mhlw.go.jp/ content/12404000/000754976.pdf
※2021.3.29

Q7.かかりつけ医から情報提供を受ける際、当該医療機関より利用者への文書料の請求の頻度に決まりはあるか。

【回答】訪問リハビリテーションは別の医療機関の医学的管理を行っている医師から情報提供を受けた場合、当該情報提供の基礎となる診療の日から3ヶ月以内に行われた場合に算定可能のため、かかりつけ医からの情報提供は1回/1~3ヶ月が必要です。診療情報提供料Ⅰは「保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て(中略)診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。」とあります。そのため、利用者への文書料の請求は、月1回を上限とし、かかりつけ医から情報提供を受ける度に生じ、それに該当しない場合は当該医療機関へご確認ください。
【根拠】〇平成30年厚生労働省告示第43号<第2章>医学管理等B009診療情報提供料(Ⅰ)
保医発 0 3 0 5 第1号 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
〇厚生労働省平成27年度介護報酬改定について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf
※2021.9.10

Q8.訪問リハで公共交通機関(電車、バス等)を利用した場合、運賃の扱いに決まりはあるか。

【回答】運賃に関して、保険対象でないため規定はありません。各事業所で規定を作成し利用者に同意を得ることが推奨します。
※2021.10.22

Q9.訪問リハビリでの自動車運転の同乗訓練は可能か。

【回答】屋外でのリハについて、訪問リハでは「居宅からの一連のサービス行為として買い物やバス等の公共機関への乗降などの行為」、訪問看護では「居宅から屋外にかけて実施するリハが、①自立支援として利用者の生活機能の維持・向上を図ることを目的として実施するもの、②医師の具体的指示等、医学的判断に基づくもの、③適切なケアマネジメントのもと作成された訪問看護計画に位置づけられている」ことを満たす場合のみ、算定可能です。車の乗降に関する練習内容は認められるも、実車練習については明文化されていません。日本作業療法士協会は、実車による評価は原則として自動車教習所での実施とし、医師の指示のもと教習所と連携し行われる実車評価が優先的に行われるべきです。ただ、地域環境により教習所と連携できず、訪問リハでないとサービス提供が困難な場合、自治体・免許センター等へ相談する必要があります。また、ドライビングシュミレーターのある医療機関などへの相談も有用です。
【根拠】老老発 0 3 27 第3号 平成 27 年3月27日[リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーショ ン計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について]
令和2年度の東京都福祉保健局の訪問看護の集団指導の資料
平成21年度 介護保険Q&A
日本作業療法士協会 運転と作業療法委員会
※2021.10.22

Q10. 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定する事業所において、主治医が自院・他院で指示期間に違いはあるか。

【回答】
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問診療を実施する保健医療機関の場合、または別の保健医療機関より情報提供を受ける場合においても、基礎となる診療のあった日より1月以内に算定可能です。
【根拠】
医科点数C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039446.pdf

Q11. 訪問時のキャンセル料について規定はあるか。

【回答】
介護保険制度には明記あるも医療保険制度については明記がありません。しかし、診療報酬の往診料の通知と同様に在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料でも患者都合や不当な理由により療養行為が行われなかった場合、診療報酬上は請求できないが患者から別に徴収することは可能と言えます。そのため保険制度上でなく、消費者(患者)と事業者(医療機関)間の同意の上で徴収される手続きを作る必要がある。消費者契約法に基づき消費者(患者)に不利益が生じない範囲での料金設定、キャンセル料が生じる条件をリハビリテーションが開始される前に提示し同意を得てから開始することで費用の徴収は可能になると考えます。
【根拠】
・介護保険については消費者のための介護サービス情報ガイド「介護サービス情報の公表」制度の利用促進のために
・「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(保医発0320第2号平成30年3月20日)
・診療報酬 特掲診療料C000往診料
※2022.4.26

Q12.在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料において、自院での指示、他院からの指示で算定期間に違いはあるか。

【回答】
自院・他院とも当該医師の診療があった日から1月以内に算定が可能です。
【根拠】
医科点数C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039446.pdf
※2022.3.16

Q13.訪問診療と在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料との同日算定は可能か。

【回答】
同日算定はできませんが、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定となるサービス提供後、患者の病状急変等により往診を行った場合の往診料については、この限りではありません。
【根拠】
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和4年3月4日 保医発0304第1号 別添1 203頁
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935689.pdf

Q14.在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定する医療機関も医学的管理は必要か。

【回答】
医師の診療に関して明確な文言はないも、状況を確認し指示を出すためには診療の必要性はあります。また、診療録への記録と診療情報提供書の相互のやり取りは必要です。
【根拠】
C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
※2021.11.30

Q15.乗降訓練として自家用車に乗車後、居宅から目的地までの移動もサービス提供時間に含まれるか。

【回答】
自家用車への乗降訓練はサービス行為として認められるも、自家用車での移動については明記がありません。そのため、乗車中以外のサービス提供時間に基づく報酬算定は可能ですが、移動中については各市町村の介護保険課への確認を勧めます。
【根拠】
老老発 0 3 27 第3号 平成 27 年3月27日[リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーショ ン計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について]
令和2年度の東京都福祉保健局の訪問看護の集団指導の資料

平成13年3月28日付事務連絡「運営基準等に係るQ&Aについて」
※2022.6.17

Q16.特定疾患受給者証において、訪問リハは公費負担ですが、対象疾患は訪問看護の別表7に記載のあるものか。

【回答】
指定難病特定医療費受給者証の対象は338疾病(令和3年11月1日時点)です。ただし、助成の対象は各都道府県・指定都市から指定を受けた「指定医療機関(病院・診療所・保険薬局・訪問看護事業者等)」である病院や診療所等からの訪問リハビリテーションは対象になりますが、老健からの訪問リハビリテーションは対象となりません。なお、別表7に記載の疾病は訪問看護ステーションにおいては医療保険での算定となるもので、指定難病等の助成とは異なります。
【根拠】
難病の患者に対する医療等に関する法律 難病の患者に対する医療等に関する法律 | e-Gov法令検索
※2022.7.13

Q17.訪問リハでの喀痰吸引において、制度上の届け出は必要か。

【回答】
理学療法士等による吸引行為に対しての制度上の届出は必要ありません。ただし、訪問リハ指示書・訪問看護指示書等に吸引についての医師の指示の記載と、他職種との連携により当該行為を安全に実施できるよう留意する必要があります。
【根拠】
① 医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について
https://www.mhlw.go.jp/topics/2013/02/dl/tp0215-01-09d.pdf
② 喀痰吸引等研修テキスト(第3号研修)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/dl/text_all.pdf
③喀痰吸引等制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html
※2022.10.3

Q18.訪問リハでの喀痰吸引において、必要な研修はあるか。

【回答】
事業所内の看護師による研修実施でも講習会扱いになります。ただし、喀痰吸引等指導看護師が行うことが望ましい。教育・研修についての詳細な規定はなく、看護師から介護職員に対する喀痰吸引の研修テキスト(第3号研修)などを参考にされたい。
【根拠】
① 医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について
https://www.mhlw.go.jp/topics/2013/02/dl/tp0215-01-09d.pdf
② 喀痰吸引等研修テキスト(第3号研修)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/dl/text_all.pdf
③喀痰吸引等制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html
※2022.10.3

Q19.特定疾患受給者証の利用者の訪問リハにおいて医師の指示書作成に決まりはあるか。

【回答】訪問リハビリは医療・介護保険ともに事業所医師の指示に基づき提供されます。自院が主治医の場合、また他院が主治医で情報提供を受け自院の医師が指示を出す場合とも各々の診療日から1月以内に算定が可能です。また、医師は指示内容の要点を診療録に記載する必要がありますが明確な文言はありません。そのため、指示書の形で指示内容の要点を記載し残すことも考えられます。
【根拠】
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
令和4年3月4日 保医発0304第1号 別添1(医科点数表)p233‐234
※2023.4.11

Q20.介護保険でのリハビリから医療保険でのリハビリへ切り替えは可能か。

【回答】リハビリの適応として、「医療保険では急性期及び回復期の状態に対応し、身体機能の早期改善を目指したリハビリテーションを行うもの、他方、介護保険では維持期の状態に対応し、身体機能の維持及び生活機能の維持・向上を目指したリハビリテーションを行うもの」とされ各保険間の連携や円滑な移行が勧められています。介護保険から医療保険に切り替える理由として、①要介護認定が取消になった場合、②保険医療機関が診療に基づき1月にBI又はFIMが5点以上悪化し、一時的に頻回なリハビリが必要とされた場合、③新たな急性期疾患、手術等により医療保険での訪問リハビリの必要性を医師が判断した場合、などの条件が考えられます。これらを除いては社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合、原則介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとされています。ただし、一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断することとされています。
【根拠】・障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(障企発第0328002号障障発第0328002号平成19年3月28日)
・介護保険法第31条および第34条 (要介護・要支援認定の取消)
・平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて(中医協総-3 3 1 . 3 . 6)
・医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び 連携の強化について 老老発第 1225003 号 保医発第 1225001 号 平成 18 年 12 月 25 日
※2023.6.16

Q21.急性増悪に伴う頻回なリハビリ提供では14日間毎日4単位の算定が可能か。

【回答】在宅患者訪問リハビリ指導管理料において、「保険医療機関が診療に基づき1月にBI又はFIMが5点以上悪化し、一時的に頻回の訪問リハビリが必要であると認められた患者については6月に1 回に限り、当該診療を行った日から 14 日以内の期間において、14 日を限度として1日に4単位まで算定できる。」とされています。
①医師は、平常時と比較し急性増悪によりBIやFIMが低下したこと、頻回なリハビリが必要である理由、指示内容の要点を診療録に記載すること。
②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を診療録に記載すること。
上記2点について記載することが算定要件となります。
【根拠】C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)<通知>
※2023.7.24

Q22.在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料において、他院からの指示で算定可能か。

【回答】
「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者訪問リハビリテーション指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。」とされており他院からの診療情報提供にて実施可能です。
【根拠】
C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
(日本訪問リハビリテーション協会HP【よくある問い合わせ】その他Q1、Q14)
※2024.10.17

Q23.夫婦の一方が介護保険、他方が医療保険で算定する場合、同一建物減算は該当するか。

【回答】
「同一建物」とはマンション、集合住宅、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、グループホーム、小規模多機能などと定義されます。医療保険の場合、同一日に同一建物の患者2人以上に訪問リハビリテーションを行った場合『同一建物居住者』となり減算となります。介護保険の場合、指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内若しくは同一の建物(同一敷地内建物)に居住する利用者に対し訪問リハビリテーションを行った場合に減算となります。また、医療保険は病気やけが、出産、健康診断などの医療費を補助する制度であり、介護保険は要介護状態にある方に対して、介護サービスを提供するための制度であり、それぞれ異なる保険制度です。一方が介護保険、他方が医療保険で算定する場合、同一日に同一建物において別の利用者のサービス提供がなければ医療保険での減算はなく、夫婦の住居が事業所と同敷地内建物でなければ介護保険での減算もありません。
【根拠】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
平成30年診療報酬点数 C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
・令和3年度介護報酬改定
指定サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
・ 平成30年度介護報酬改定
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
※2024.10.17

Q24.訪問リハビリテーション事業所と訪問看護ステーションの兼務は可能か

【回答】
訪問リハビリテーション、訪問看護ともに配置基準は適当数とされており専従要件はないため兼務可能です。人員配置基準において、兼務に支障がない範囲で時間を分けて勤務体制を設定する必要があります。例えば、午前は訪問リハビリ、午後は訪問看護など従業者の勤務の体制及び勤務形態の記録上、勤務時間を明確にする。
【根拠】
・人員配置基準等(改定の方向性)社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回)令和5年11月30日
・訪問看護 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回) 資料3 令和5年7月24日
・訪問リハビリ 社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回) 資料4 令和5年7月24日
※2024.10.17

Q25.在宅患者訪問リハ指導管理料について、事業所としての届け出は必要か。

【回答】
制度上の届出は必要ありません。
【根拠】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
・平成21年4月改定関係Q&A(Vol.69) 問106
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 平成30年診療報酬点数 C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
・医科点数C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039446.pdf
※2024.10.17

Q26.在宅患者訪問リハ指導管理料について、一月の提供回数に上限はあるか。

【回答】
原則、週6単位まで算定可能です。ただし、退院の日から3月以内は週12単位まで算定することが可能です。また、急性増悪等により一時的に頻回な訪問リハビリが必要な場合は、6月に1回に限り、14日を限度として1日4単位まで算定することが可能です。
【根拠】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
・平成21年4月改定関係Q&A(Vol.69) 問106
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 平成30年診療報酬点数 C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
・医科点数C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039446.pdf
※2024.10.17

Q27.在宅患者訪問リハ指導管理料における訪問リハビリの対象者に具体的な適応はあるか。

【回答】
「在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に算定する。」また、在宅患者の訪問に関する診療報酬上の取扱いとして、「少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため訪問診療料は算定できない」とされています。訪問リハビリの具体的な適応例は示されていませんが、上記内容に該当し、診療にて上記訓練等の必要性がある患者であれば訪問リハビリの対象となります。
【根拠】
C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
※2024.10.17

認定療法士に関するQ&A