H30年介護報酬改定
Q1.介護保険での訪問リハビリは、通所介護、または通所リハビリとの併用は可能か。
【回答】
通所リハビリのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は可能なため、介護支援専門員と保険者に確認して頂くことが必要です。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について【訪問リハビリテーション費:「通院が困難な利用者」について】
Q2.事業所医師が診察できない場合に、減算で認められる別の事業所医師が受講する研修とは、どの研修を指すのか。
【回答】
日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修を指します。ただし、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、応用研修のうち、「応用研修会」の項目である、「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」のいずれか1単位以上を取得した上で、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前36 月の間に合計6単位以上(前述の単位を含む。)を取得していればよい。
【根拠】平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A Vol.1 問60
※2018.12.4
Q3.情報提供書を指示書とみなしてよいのか。
【回答】
「情報提供書」と「指示書」は別です。
指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供を受け、当該情報提供を踏まえて、当該リハビリテーション計画を作成し、指定訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について【訪問リハビリテーション費:算定基準について】
Q4.訪問リハビリテーション事業所の医師の基準はあるのか。
【回答】
特に基準が設けられた資料はなく、医師とあるため歯科医師は除外されます。日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修等の単位を1単位でも取得していることが望ましい。また、病院・診療所業務の兼務が可能です(訪問リハ専門の医師でなくて良い)。
【根拠】平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A Vol.1
Q5.「診察(問診も含む)」をテレビ電話等のICTで行ってよいか。
【回答】
訪問リハビリテーション計画のための診療は遠隔診療には該当しません。リハビリテーション会議の構成員である医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を活用しても差し支えない。
【根拠】リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A Vol.1
Q6.様式21-6で情報提供を受け、それを計画書と用いる場合、別紙2-2を作成する必要はあるのか
【回答】
開始時のリハビリテーション計画書の作成は不要ですが、2週間以内に見直しをする必要があります。
【根拠】 リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
Q7.訪問リハ開始時において、医師・ケアマネからの情報を基に作成したリハ計画書原案をADL・IADL未記載の状態で説明しても良いか。
【回答】
計画書は原則として全ての項目を記載することになっています。 ただし、記載できない項目がある場合は、進捗に応じて記載をすることになります。 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に 「本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動(基本動作、移動能力、 認知機能等)、活動(ADL)、リハビリテーションの目標や実施上の留意点等について、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。」という文言が記載されており上記に関してはADL等が未入力にならないように記載してください。
【根拠】リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
※2019.5.18
Q8.計画書は開始時に作成し、2週間以内に見直すというように2回必要か。
【回答】
サービス提供前に(暫定の)リハ実施計画を書面または口頭で説明し同意を得て開始します。また、開始後、2週間以内に実施計画を見直し、書面で同意を得る必要があります。
【根拠】リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
※2019.5.5
Q9.事業所医師の診察は訪問診療でなく外来診療でも可能か。
【回答】介護保険の訪問リハ費においては、訪問リハ計画作成のための診察として外来診療可能ですが、訪問リハ計画書作成のための診療に係る医療保険での算定はできません。外来において訪問リハの診療とは別の診療をした際には、記録上、診療時間を分ける必要があります。在宅患者訪問リハ指導管理料においては、通院困難者に対するサービスであるため原則訪問診療対応となります。
【根拠】・C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 ・C001 在宅患者訪問診療料・B009 診療情報提供料・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び制定に伴う実施上の留意事項
※2024.6.24
Q10.別の医療機関から診療情報提供を受ける際、どのような内容が網羅されなければならないか。
【回答】別の医療機関の医師から、本人・家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動(基本動作、移動能力、 認知機能等)、活動(ADL)、リハの目標、リハ実施上の留意点等について情報提供を受ける必要がある。これを踏まえ、訪問リハ事業所医師は、リハの目的に加えて、リハ開始前又は実施中の留意事項、中止基準、負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこととされています。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び制定に伴う実施上の留意事項について ・リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
※2019.7.11
Q11.訪問リハビリテーションの指示期間は、かかりつけ医の診療と事業所医師の診療と、どちらが起算日になるか。
【回答】事業所医師が訪問リハ計画作成のための診療を行う場合は、その診療日が起算日となります。事業所医師が診療できず別の医療機関から情報提供を受け、それを踏まえ訪問リハ計画作成する場合は、当該情報提供の基礎となった診療日が起算日となります。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び制定に伴う実施上の留意事項について
Q12.3か月毎の自院の医師から、かかりつけ医の報告は必要か。
【回答】必要であり、「少なくとも3月に1回は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師は、当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション計画等について情報提供を行う」とされている。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び制定に伴う実施上の留意事項について
Q13.専任医師の登録は必要か。
【回答】指定訪問リハ事業所に専任の常勤医師の配置が必要です。この際、事業所である病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の常勤医師との兼務は可能です。
【根拠】第158回 社保審-介護給付費分科会 参考資料1
Q14.非常勤のリハ科医師は診療できないのか。
【回答】非常勤医師を専任の医師にすることはできないも、別に専任の常勤医師がおり、複数の医師が診療に関わっている場合、その医師が非常勤であっても差し支えありません。
【根拠】第158回 社保審-介護給付費分科会 参考資料1
Q15.自事業所の医師が診察していれば減算対象にならないのか。
【回答】自事業所の医師が診療し指示を出していれば減算にはなりません。
【根拠】第158回 社保審-介護給付費分科会 参考資料1
Q16.様式2-1,2-2はアレンジしてよいのか。
【回答】様式2-1、2-2は様式例でありレイアウトや追加で評価項目を設けるなど様式を変更する場合は、様式例で示された項目が含まれていることを確認いただきたい。リハビリテーションマネジメント加算?を算定される場合は、データの提出が求められていることから、様式の変更は認められません。
【根拠】老老発0332第2号平成30年3月22日リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
Q17.コロナ禍での訪問リハ計画作成のための診療をオンラインによる診療として対応可能か。
【回答】できません。ICT利用できるものはリハ会議と生活機能向上連携加算です。また、COVID-19による臨時的な対応として、慢性疾患等に関する電話や情報通信機器を用いた診療、訪問看護において看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合にICT等の利用が想定されています。この中に訪問リハ、訪問看護からの理学療法士等の訪問に関する事項は含まれていません。
【根拠】厚生労働省:平成30年度介護報酬改定の主な事項について
https://www.mhlw.go.jp/file/ 06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196991.pdf
厚生労働省: 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)
※2020.7.28
Q18.かかりつけ医から事業所医師への情報提供の頻度・期間に決まりはあるか。
【回答】訪問リハビリテーションは計画的な医学的管理を行っている医師の診療日から3ヶ月以内に行われた場合に算定可能です。また、別の医療機関の医学的管理を行っている医師から情報提供を受けた場合は、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3ヶ月以内に行われた場合に算定可能です。そのため、上記期間内に情報提供を受ける必要があります。
【根拠】〇厚生労働省平成27年度介護報酬改定について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080856.pdf
※2021.1.28
Q19.情報共有ネットワーク(MCSなど)でかかりつけ医師と当事業所リハスタッフが常時情報共有する場合、新たに情報提供書は必要か。
【回答】情報提供は計画的な医学的管理を行うかかりつけ医師と事業所医師同士で行うこと、必要な情報を診療録に記載することが必要であり、必ずしも情報提供書でなければならないとの明記はありません。ネットワーク上での連携がリハスタッフの場合、事業所医師への情報提供書は必要となります。
【根拠】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
vol.934.pdf (roken.or.jp)
※2021.4.9
Q20.介護保険においては、医師のリハビリの医療管理は算定できないか。
【回答】
リハビリテーション計画書に作成に関しての診療は、「リハビリテーションマネジメントを実施する上で必要な医師の診療は、基本報酬に含まれるもの」とされており、原則、算定することはできません。
【根拠】医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項等について
※2024.6.24
Q21.介護老人保健施設の通所リハや短期入所療養介護を併用する場合、訪問リハ計画のための事業所医師の診療は通所リハや短期入所療養介護利用中に可能か。
【回答】
訪問リハは居宅で行われるサービスであり短期入所療養介護利用中の方に訪問リハ(診療含め)を提供することは出来ません。訪問リハ事業所と同一法人の通所リハを利用し、同一医師の診療であれば問題ないが、別法人や通所リハの医師とは異なる医師が診療することは、通所リハでなく別のサービスとなるため行うことができません。
【根拠】
・令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(令和3年3月 23 日)
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
※2021.7.19
Q22.介護老人保健施設の訪問リハを利用する場合、同一法人の通所リハや短期入所療養介護を併用している利用者の訪問リハ計画の事業所医師の診療は通所リハや短期入所療養介護利用中に可能か。
【回答】
「施設の職務と同時並行的に行われることで入所者の診療に支障がない場合は勤務時間を合計して勤務時間数として差し支えないこと」とあり、訪問リハ事業所の医師が通所リハ、短期入所療養介護する介護老人保健施設の医師の場合、通所リハ、短期入所療養介護利用時に訪問リハの職務の診療を実施しても差し支えありません。
【根拠】
・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
※2021.7.6
Q23.訪問リハ計画診療未実施減算において、他院かかりつけ医が適切な研修を修了しているかの確認方法に決まりはあるか。また、その確認の証明は必要か。
【回答】
「適切な研修等」の確認方法に決まりはなく、指示を頂く他院かかりつけ医が連絡を取りやすい方法(電話、メール、FAX等)で良いです。また、確認の証明は、 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23 日)」 の問26に別の医療機関の医師が訪問リハ事業所等の医師に情報提供をする際には「適切な研修の修了等をしている。」などの記載があることが望ましいとあり、記載の依頼をすること、もしくは研修修了のチェック項目を情報提供書に作成することで証明となります。
※2021.8.31
Q24.かかりつけ医からの情報提供や事業所医師の指示の中で、「生活療養上の留意事項」の内容をリハ開始前又は実施中の留意事項と解釈してよいか。
【回答】事業所医師はリハ目的に加えて、リハ開始前又は実施中の留意事項、中止基準、負荷等のうちいずれか1以上の指示を行う。かかりつけ医より情報提供を受ける場合、リハ計画書(別紙様式2-2―1)のうち、本人希望、家族希望、健康状態・経過、 心身機能・構造、活動(基本動作、移動能力、認知機能等)、活動(ADL)、目標、実施上の留意点等について、事業所医師が十分に記載できる内容とされています。そのため、事業所医師の指示として、生活療養上の留意事項は必要な情報の一部であり、指示内容として中止基準や負荷量など改めて確認する必要があります。
【根拠】厚生労働省令和3年度介護報酬改定について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
※2021.10.4
Q25.セラピストの評価により立てた目標を、事業所医師へ報告、同意を得ることでリハの目的とみなして良いか。
【回答】リハ計画は医師の診療に基づき、医師及びPT・OT・STと共同作成です。かかりつけ医からの情報提供とリハ評価を加味し、事業所医師からリハ目的等の指示を受ける必要があります。
【根拠】厚生労働省令和3年度介護報酬改定について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
※2021.10.4
Q26.事業所医師の定期的な診療が可能な場合、かかりつけ医からの情報提供書は必要か。
【回答】訪問リハ事業所医師が3ヶ月に1回の診療を行っている場合、診療情報提供書が必須であるとの公文章はないが、保健医療・福祉サービスの提供者との密な連携をとる必要があり、初回・状態変化・ケアプラン変更・リハ計画書作成の際は診療情報提供を受けることを推奨します。
【根拠】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について【訪問リハビリテーション費:算定基準について】
Taro-1居宅留意事項 (mhlw.go.jp)
社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 5項・26項
Microsoft PowerPoint - 09_資料4_訪問リハビリテーション(会議後修正) (mhlw.go.jp)
※2021.12.13
Q27.介護保険下での訪問リハにおいて、同日の午前・午後に分けての介入や、その合算での算定は可能か。
【回答】
介護保険下での訪問リハでは、同一時間帯でのサービスでない限り、同日に利用可能。合算での算定(例えば午前30分、午後30分の計60分/日)について、基本サービス費20分以上/回のため合算はできず、午前・午後とも1回ずつの算定となります。
【根拠】
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定 居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
〇社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf
※2022.4.19
Q28.短期集中リハ加算や移行支援加算は、同日複数介入時に2回/日以上の算定は可能か。
【回答】
短期集中リハ加算と移行支援加算は1回/日の算定のため、同日複数回の算定はできません。
【根拠】
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定 居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
〇社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf
※2022.4.19
Q29. 6回/週の限度は、月を跨ぐ場合も適応するか。
【回答】
6回/週の限度は、月を跨ぐ週でも同様であり、歴週(日曜日起算)で数えます。
【根拠】
平成24年 介護報酬改定 Q&A
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/h24-kaigo-qa.pdf
※2022.3.18
Q30. 事業所に常勤医師・非常勤医師が在籍する場合、非常勤医師もリハビリ診察し指示出しは可能か。
【回答】
訪問リハビリテーション費の算定について、医師が常勤か非常勤かは明記なく、専任の常勤医師の配置があればリハビリテーション計画の作成に係る診療については非常勤の医師であっても差し支えありません。
【根拠】
・第158回 社保審-介護給付費分科会 参考資料1
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成三十年一月十八日)
・ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に 要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
※2022.4.11
Q31.午前・午後に分けたサービス提供の際、合算での算定は可能か。
【回答】
介護保険下での訪問リハでは同一時間帯でのサービスでない限り同日利用可能であり、合算での算定(例えば午前30分、午後30分の計60分/日)は基本サービス費20分以上/回であるため合算はできず、午前・午後とも1回ずつの算定となります。
【根拠】
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定 居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
〇社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf
※2022.4.19
Q32.午前・午後に分けたサービス提供の際、短期集中リハ加算や移行支援加算は複数回での算定可能か。
【回答】
短期集中リハ加算と移行支援加算は1回/日の算定のため、同日複数回の算定はできません。
【根拠】
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定 居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772367.pdf
〇社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf
※2022.4.19
Q33.リハマネ加算の有無に関わらず、居宅サービス事業所に対し計画書の送付は必要か。
【回答】
令和3年度介護報酬改定でリハマネ加算Ⅰの内容は基本報酬に含有されたため、リハマネ加算の有無に関わらず情報共有は必要であり、定期的な話し合いの場がなければ情報共有のため計画書を送付する必要はあります。
【根拠】
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
01 留意事項通知 - 訪問通所 (mhlw.go.jp)
※2022.6.6
Q34.事業所医師は兼務可能か。
【回答】
人員基準は専任の常勤医師1名以上であり、病院、診療所と併設の事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えありません。
【根拠】
社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19)資料4
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=005876357619168369638:ydrbkuj3fss&q=https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiut6uhrqf2AhWRPJQKHfMOCHEQFnoECAIQAQ&usg=AOvVaw2IancmxMGbsURuClzAHnFx
※2022.2.28
Q35.事業所医師の指示内容の記録媒体に決まりはあるか。
【回答】
医師は指示内容を診療録に記録すること、リハ専門職は医師の指示情報・実施内容等および日時を計画書・診療録に記載することとされているが、記録媒体に関する明記はありません。
【根拠】
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404&dataType=0&pageNo=1
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%B1%85%E5%AE%85%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AB%E8%A6%81%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E9%A1%8D%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96&dataId=82aa0253&dataType=0&pageNo=1&mode=0
※2022.9.12
Q36.非常勤医師がリハビリ診察し指示を出すことは可能か。
【回答】
専任の常勤医師の配置があれば、リハビリテーション計画の作成に係る診療は非常勤医師であっても差し支えありません。
【根拠】
・第158回 社保審-介護給付費分科会 参考資料1
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成三十年一月十八日)
・ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に 要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
※2022.4.11
Q37.「病院のみ」に勤務する常勤医師では人員基準を満たさないか。
【回答】
人員基準は専任の常勤医師1以上(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)とあり、「病院のみ」に勤務する常勤医師が訪問リハビリ担当医を兼務することで施設基準は満たされます。
【根拠】
社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19)資料4
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=005876357619168369638:ydrbkuj3fss&q=https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679685.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiut6uhrqf2AhWRPJQKHfMOCHEQFnoECAIQAQ&usg=AOvVaw2IancmxMGbsURuClzAHnFx
※2022.2.28
Q38.回復期病棟専従医師が退院日に診療を行い、訪問リハビリの指示を出すことは可能か?
【回答】
医療保険での訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)については、専従、専任に関係なく入院先の計画的な診療を行っている医師が同法人内の理学療法士等に指示を行うことは可能です。ただし、他の医療機関に依頼をする場合、情報提供の基礎となる診療日から1ヶ月となります。
介護保険での訪問リハビリでは、リハビリテーション計画を作成するにあたり事業所の医師の診察が必要だが、回復期病棟専従の医師は訪問リハビリ事業所との兼務はできません。そのため、退院後に事業所医師が診察を行うか、退院後1月に限り、回復期病棟専従医師より情報提供を受け訪問リハビリの提供は可能です。
【根拠】
・平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
・C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
・令和6年度介護報酬改定における改定事項について
※2022.12.16
Q39.サービス提供前に開催されたサービス担当者会議をもとに計画書を作成しても良いか。
【回答】ケアプランや診療情報提供書、リハビリ指示書などから作成した暫定案をもとにサービス担当者会議で話し合い目標共有した上でリハビリ計画書を作成しても差し支えない。
【根拠】「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発 0316 第3号、老老発 0316 第2号)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年度介護報酬改定について、介護報酬改定に関する通知等)
※2023.7.11
Q40.自院と訪問リハ事業所の営業日は別日でも良いか。
【回答】自院が休診の際の営業において緊急対応策や医師との連携方法などを確立し、適切な居宅サービスが運営可能なことを明確にする必要があります。
【根拠】介護保険法 介護保険法 | e-Gov法令検索
※2023.8.23
Q41.医師診療と訪問リハビリのサービス提供時間が重複しても良いか。
【回答】「リハ計画を作成する際の医師の診療について、利用者が訪問リハ事業所である医療機関を受診した際に行われた場合や、訪問診療等と同時に行われた場合は当該診療と時間を別にして行われていることを記録上明確にする」とされています。リハビリテーションの実施についても同様であり、定期診療、リハ計画作成に関わる診療、リハビリテーションの実施は別に行われたことを記録上明記する必要があります。
【根拠】平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について
※2023.10.6
Q42.訪問リハビリテーション事業所の管理者の基準はあるか。
【回答】
管理者は、「事業所における従事者の管理、指定訪問リハビリテーション等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法に規定される指定訪問リハビリテーション等の事業実施に関し、厳守すべき事項について指揮命令を行うものとする。」とされています。特に職種の制限はなく、医師以外でも管理者になることは可能です。
【根拠】
・厚生労働省社会保障審議会、介護給付費分科会(第220回、令和5年7月24日、資料4)
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令37号)第76条、社会保障審議会介護給付分科会(2020年8月19日資料4)
※2024.10.17
Q43.通所サービスの体験利用に同行した場合、訪問リハビリとして算定可能か。
【回答】
通所サービスへの同行、就労支援事業所への訪問、公共施設への訪問はできない。
【根拠】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護 支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長 通知)(抄)
・介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについてVol.678(平成30年9月28日)
・老老発 0 3 27 第3号 平成 27 年3月27日[リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーショ ン計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について]
※2024.10.17
Q44.屋外でのリハビリを提供する際に留意すべきことはあるか。
【回答】
訪問リハビリにおいて、「居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの行為に関する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテーション計画にその目的、頻度等を記録するものとする。」という文言が追加されました。そのため、居宅から店舗までの移動、商品を選び支払いを行うまでの一連の行為を買い物の練習として行うことは可能です。なお、訪問看護では、「居宅から屋外にかけて実施するリハビリが下記の要件を満たす場合のみ、例外的に訪問看護サービスとして算定可能である。①自立支援として利用者の生活機能の維持・向上を図ることを目的として実施するものであること。②医師の具体的指示等、医学的判断に基づくものであること。③適切なケアマネジメントのもと作成された訪問看護計画に位置づけられていること」とされています。屋外での訪問リハを提供する場合は、居宅からが原則となり現地集合・解散はできません。また、医師の指示、ケアプラン上の記載に留意し、目的等を明確にして計画書に記載し記録を残しておく必要があります。
【根拠】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護 支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長 通知)(抄)
・介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについてVol.678(平成30年9月28日)
・老老発 0 3 27 第3号 平成 27 年3月27日[リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーショ ン計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について]
・令和2年度の東京都福祉保健局の訪問看護の集団指導の資料
※2024.10.17
Q45.事業所の登録医師以外でも指示を出すことは可能か。
【回答】
基本的には、事業所の医師の診療に基づくため、事業所に登録がなければ訪問リハビリテーションの指示を出すことはできません。例外として、診療未実施減算であれば事業所以外の医師でも指示を出すことは可能です。
【根拠】
1.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について【訪問リハビリテーション費:算定基準について】
2.平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A Vol.1
※2024.10.17
Q46.医療機関へレスパイト入院した場合、退院後に事業所医師の診療は必要か。
【回答】
レスパイト入院の場合の明記はありませんが、「退院(所)後間もない場合、利用者及びその家族が在宅生活に不安がある場合又は利用者の状態が変化する等の理由でリハビリテーション計画の見直しが必要になった場合は、適宜当該計画の見直しを行うこと。」とされており、入院前と状況に変化なく、同様のサービスを継続する場合は診療の必要性はないと思われます。
【根拠】
・リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する 基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老認発 0316 第3号 老老発 0316 第2号 令和3年3月 16 日)
・令和6年度介護報酬改定における改定事項について
※2024.10.17
R3年介護報酬改定
Q1.リハ計画書(別紙様式2-2-1・2-2-2)の使用は2021年4月1日から必須か。
【回答】「令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)の問6」 にあるように様式は標準例であり、 同様の項目が記載されていれば各事業所で活用しているもので差し支えありません。ただし、リハマネ加算A(ロ)・B(ロ)を算定する場合(LIFE使用)、「新しい計画書で追加または変更された必須項目」については記載が必要となります。
【根拠】令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)介護保険最 新情報vol.948 (mhlw.go.jp)
※2021.3.30
Q2.R3年度改定で示されたリハ計画書の新様式への変更は必須か。
【回答】新たに提示されたリハ計画書等の様式は標準例を示したものであり、同様項目が記載されたものであれば、これまで各事業所で活用されているもので差し支えありません。
【根拠】・厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol. 2)(令和3年3
月23日)」https://www.mhlw.go.jp/ content/12404000/000759529.pdf
※2021.3.30
Q3. 介護予防訪問リハビリテーションの利用が新たに開始されたと判断するものとして、入院以外の基準はあるか。
【回答】
入院による中断後の再開において、事業所医師が診察し、指示・計画内容が変更された場合は新たな利用開始として差支えないが、入院以外の中断については明言がないため利用が継続されているとみなされます。
【根拠】
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月 15 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
※2022.1.30
Q4.介護予防訪問リハビリテーションの利用月について、入院以外の理由でサービス利用がない月も含まれるか。
【回答】
当該事業所のサービスを利用した月の合計を利用期間とするため、サービスを利用していない月は利用期間の合計に含まれません。
【根拠】
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和3年4月 15 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
※2022.1.30
Q5.介護予防訪問リハビリテーションの利用月について、事業所の変更に伴う扱いはどうか。
【回答】
12月以上継続した際の減算起算の開始時点は当該サービスを利用開始した日が属する月であり、事業所が変更になった際は新たに起算が開始されます。
【根拠】
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第 0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)(令和3年4月 15 日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
※2022.1.24
Q6.介護予防訪問リハビリテーションにおいて、終了後に状態悪化による利用再開の際の利用月カウントはどうか。
【回答】
「入院による中断があり医師の指示内容に変更がある場合は新たに利用が開始されたものとする。」とあり、それ以外の場合は当該サービスを利用した月の合計が利用期間となります。一方、移行支援加算では終了後3月以上が経過した場合の利用再開は新規利用者として扱うことが想定されます。ただし、減算に関しては明確な公文章がないため各都道府県の厚生局への確認が必要です。
【根拠】
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第 0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)(令和3年4月 15 日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
・「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
※2022.1.24
Q7.退院直後のリハ充実による週12回までの算定について、同週の加算算定期間外のサービスを算定期間内に振り替えて提供することは可能か。
【回答】「週6回を限度とする訪問リハについて、退院・退所直後のリハ充実を図る観点から、退院・退所日から3月以内は医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能とする」から、期間内であれば週12回の訪問が可能です。また、「複数回のサービスが連続していてもケアプラン上の位置づけがあれば複数回算定して差し支えない」とあり、医師の指示に基づき、かつケアプラン上の位置づけがあれば算定可能です。
【根拠】
令和3年度介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)(平成30年3月23日)
※2023.5.11
Q8.利用途中で要支援に区分変更した場合、介護予防訪問リハビリテーションの12月以上継続の減算起算の扱いはどうか。
【回答】
要介護から要支援へ区分変更した場合は、「法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。」のため、要支援認定から介護予防訪問リハビリテーションの利用が開始されたものとみなします。そのため、12月以上継続した際の減算起算の開始時点は当該サービスを利用開始した日が属する月であり、12月以上継続した場合に減算となる。
【根拠】
1.「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)(令和3年4月 15 日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
2.「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000763822.pdf
※2024.10.17