協会のご案内

トップ > 協会のご案内 > 定款

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本訪問リハビリテーション協会と称し、英文では、 Japan Association of Home-visit Rehabilitationと表記する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は、訪問リハビリテーション・サービスの質的向上を図り、医療・保健・福祉の充実に寄与することを目的とする。
2 訪問リハビリテーション・サービスとは、当事者のリハビリテーション(全人間的復権)を実現するためのさまざまな人々による訪問活動をいう。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)訪問リハビリテーション・サービスに関わる学術集会、研修会等の開催
(2)訪問リハビリテーション・サービスに関わる事業所、専門職の認定
(3)訪問リハビリテーション・サービスの調査研究活動
(4)訪問リハビリテーション・サービスの普及啓発活動
(5)会報及び機関誌、学術図書等の発行
(6)保健、医療、福祉及びリハビリテーション関連団体との連携
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に一般社団・財団法人法という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人等
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 賛助会員の入会は、理事会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会した時。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 ただし、会費の滞納がある会員は、滞納金を納入後に退会届を提出することを義務とする。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、正会員の議決権 の3分の2以上の多数による決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員 に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会に おいて、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名にあたる正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。

第3章 役員

(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
理事 15名以上30名以内
監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会において理事の中から選任する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)
第15条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 会長及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第16条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときはその調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第18条 役員は、いつでも社員総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(相談役)
第20条 この法人に、若干名の相談役を置くことができる。
2 相談役は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任し、社員総会において承認を得るものとする。
3 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(相談役の職務)
第21条 相談役は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第4章 社員総会

(種類)
第22条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第23条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1個人及び1法人につき1個とする。

(権限)
第24条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業報告及び決算報告
(4)各事業年度の事業計画及び予算
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に 定める事項

(開催)
第25条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2)正会員の10の1以上から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面 により、招集の請求が会長にあったとき。

(招集)
第26条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から4週間以内(28日以内)に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 定時社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに、正会員に対して通知しなければならない。
4 定時社員総会に出席しない正会員は書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる。

(議長)
第27条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)
第28条 社員総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第29条 社員総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の過半数をもって決する。

(書面又は電磁的方法による議決権行使)
第29条の2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し又は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任できる。この場合において、前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)
第30条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現員数及び出席者数(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び決議事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長及び会長が署名をしなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所並びにその他重要な組織の設置、変更及び廃止

(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会、臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号により会長以外の理事から理事会の開会の請求があった日から5日以内に、開会の請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第16条第5項の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第35条 理事会の議長は、その理事会において、出席理事の中から選出する。

(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決)
第37条 理事会の議決は、この定款に別段の定めがあるものを除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行うこととし、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。
2 前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第15条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現員数及び出席者数
(3)審議事項及び決議事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、出席した会長及び監事が署名をしなければならない。

第6章 委員会

(委員会)
第41条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 財産及び会計

(財産の管理・運用)
第42条 この法人の財産の管理・運用は、会長が理事会の決議のもとに行う。

(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。

(剰余金の分配)
第45条 この法人は、剰余金の分配は行わない。

(会計原則)
第46条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第47条 この定款は、社員総会において、正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、変更することができる。

(合併)
第48条 この法人は、社員総会において、正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併をすることができる。

(解散)
第49条 この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第50条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議によりこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第9章 事務局

(設置等)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 この法人は、その業務の効率的かつ効果的な運営に資すると認めるときは、理事会の承認を得て事務局業務の全部又は一部を外部に委託することができる。
3 事務職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局には、会長が理事の中から事務局長を任免することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第52条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関である理事会及び社員総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第53条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第54条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第55条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 補則

(委任)
第56条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則
本定款は、平成24年4月2日から施行する。
本定款は、平成26年7月1日から施行する。
本定款は、令和元年7月1日から施行する。
ただし、定款9条3項の改正規定は、令和2年4月より施行する。
本定款は、令和5年6月25日から施行する。